大阪府立和泉高等学校同窓会会則


第1章 総則

第1条
本会は、大阪府立和泉高等学校同窓会(以下「本会」という)と称する。
第2条
本会は、事務所を岸和田市土生町1丁目2番1号 和泉高等学校に置く。
第3条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章 事業

第4条
本会は、次の事業を行う。
  • 総会の開催
  • 会報及び会員名簿の発行
  • 母校の教育活動の後援
  • 萌友館の整備
  • その他常任理事会で認められた事業

第3章 組織

第5条
本会は、次の会員で組織する。
  • 普通会員
    • 大阪府立岸和田高等女学校とその前身校及び大阪府立和泉高等学校の卒業生
    • 一定の期間在学した者で、常任理事会で承認した者
  • 特別会員
    • 大阪府立岸和田高等女学校とその前身校及び大阪府立和泉高等学校の現旧職員

第4章 役員

第6条
本会は、次の役員を置く。
  • 会 長   1名
    副会長  若干名
    理 事  若干名
    監 事   2名
  • 前項に定める他、相談役、顧問を置く事ができる。
第7条
役員の選出と任期は、次の通りとする。
  • 会長は、理事会において互選又は推薦し、総会で承認する。
  • 副会長、理事、監事については、会員の中から互選するか、会長が委嘱する。
  • 相談役、顧問は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
  • 役員の任期は、総て2年とする。但し再任は妨げない。
第8条
役員の任務は、次の通りとする。
  • 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事由ある時は、その任務を代行する。
  • 理事は、会長、副会長と共に理事会を構成し、それぞれ総務、財務、会報、総会等の会務を分担する。
    それ等の担当は理事会で決める。
  • 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
  • 相談役、顧問は、会長の諮問に応じる他、会議に出席し、意見を述べることができる。

第5章 学年幹事並びに常任理事

第9条
学年幹事並びに学年代表幹事
  • 学年幹事は、各学年同窓会で互選又は推薦、若しくはクラス担任の選出により、5~15名を会長が委嘱する。
  • 各学年幹事の内から代表者1名を学年代表幹事とする。
第10条
常任理事
  • 理事会で互選又は推薦、もしくは会長の指名により会長が委嘱する。
  • 常任理事会を構成する。

第6章 会議

第11条
総会
  • 総会は、原則として毎年4月第3日曜日に開催する。
    必要に応じて臨時に開催することができる。
  • 総会は、会員の出席で成立し、議決は、出席者の過半数で決する。
  • 総会では、次の事を行う。
    • 会計報告
    • 事業計画の承認
    • 予算・決算の承認
    • 役員選出の承認
    • その他本会の目的達成に必要な事項
第12条
常任理事会
  • 会長、副会長、常任理事全員をもって構成し、本会の諸般の会務を企画審議し、その運営を図りこれを執行する。
  • 常任理事会は、会長が招集する。
  • 総会提出の議案その他を作成し、理事会の議を経て、総会で承認を求める。
第13条
理事会
  • 理事全員をもって構成し、常任理事会から提出された議案その他を審議決定する。
  • 理事数の過半数の出席をもって成立し、その議事は過半数をもって決定する。
  • 理事会は、会長が招集する。(2月・5月 各1回)
  • 会長は、理事の過半数の請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
第14条
学年代表幹事会
  • 各学年幹事からの1~2名の代表幹事をもって構成する。
  • 学年代表幹事会は会長が必要と認めた場合、招集することができる。
  • 各学年同窓会との連絡を密にして本会の運営に協力する。

第7章 会計

第15条
本会の会計は、入会金5,000円、年会費2,000円、その他寄付金等の収入をもってこれに当てる。
第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第8章 表彰及び慶弔

第17条
本会の会員、役員で本会のために特別の功労が認められた場合、会長はこれを表彰することができる。
又、関係者の慶弔に関しては、別に内規を定める。

第9章 支部

第18条
各地において、支部を設けることができる。
第19条
支部の運営は、独自の規約に基づき、本会の目的達成に協力する。

第10章 補則

第20条
本則運営上の細則を決定するには、常任理事会において審議し、理事会の決議を経るものとする。
第21条
本会は会則を変更しようとするときは、常任理事会及び理事会と学年代表幹事会の議を経て、総会の承認を必要とする。

附則

本会則の改正
・平成9年4月20日
・平成13年4月15日
・令和2年3月7日